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化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行規則及びSDS省令の改正について

2022.04.04

化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行規則及びSDS省令の改正について

以下件、経済産業省素形材産業室より通知がありました。

 

化管法施行規則の改正について、3月31日に公布されましたのでお知らせいたします。
今般の改正施行規則の施行日は、項目により異なり、公布日(3月31日)及び令和5年4月1日です。

 

主な改正内容は、【PRTR届出様式の変更(様式第1)と電子届出の届出期間の延長(附則)】です。
PRTR届出様式の変更につきましては、主に、令和3年10月の政令改正による対象物質の変更に合わせて、令和6年度の届出から管理番号を記載いただきます。
電子届出の届出期間の延長につきましては、電子届出を行う事業者の方に届出の猶予期間を 1ヶ月設ける措置をとるものです。(令和4年度から令和6年度に限り7月31日まで。)
また、令和4年度から電子届出のためのクライアント証明書の手続きが不要となりますので、より一層電子届出システムの使い勝手がよくなります。
対象物質変更前に電子届出を利用していただければ、変更後の届出も円滑にご対応いただけると思います。

 

令和4年度のPRTR届出(令和3年度排出量等)の受付は令和4年4月1日より開始されます。
書面届出されている事業者様には、この機会に電子届出のご利用をご検討お願いいたします。

 

 

改正内容の詳細につきましては以下のホームページをご覧ください。

(施行規則改正)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_5.html

(電子届出:NITEホームページ)
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html

 

SDS省令 の改正 につきましても、31日に公布されましたので併せてお知らせいたします。
詳しくは以下の当省ホームページをご覧ください。

(SDS省令改正)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/5.html

 

本日以降、改正に関するお問合せを多くいただくことが想定されます。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当省は引き続き多くの職員のテレワークを行うこととなっております。
お電話が繋がりにくい、ご回答にお時間をいただくといったことも予想されますが、予めご了承いただければ幸いです。
ご不明な点がございましたら、まずは当省化管法ホームページのQ&Aをご確認ください。

(Q&A https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/qa.html

 

なお、メールによるお問い合わせの際には、お問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせメールフォーム:
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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